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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14569(T2000−14569/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月29日登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成12年9月13日付の手続補正書により、第42類「石油及びガソリン工業に関するエンジニアリング及びエンジニアリングコンサルタント,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,火災報知機の貸与,消火器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第176187号の2商標及び登録第4208423号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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