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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14891(T2000−14891/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「UPM News」の欧文字を書してなり、平成11年3月2日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を原審において「紙類、印刷物、文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と減縮補正されているものである。

2.原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3229131号商標は、「NEWS」の欧文字を書してなり、平成6年6月29日登録出願、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「UPM」の文字と後半の「News」とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ユーピーエムニューズ」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「News」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーピーエムニューズ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ニューズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼は、相違する音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得ると認められるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、前記の登録商標を引用して本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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