結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2854(T2000−2854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Merry」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定して、平成8月7月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年1月12日付手続補正書をもって、「マイクロホン、スピーカーマイク兼用装置、イヤホン、アンプ、拡声スピーカー、調光器、ガス漏れ検出器用の非常警告灯、盗難警報器、電気ブザー、火災報知機、サイレン、煙探知器、ガス検出器、一酸化炭素検出器、電話器、受話器、電話交換機、ファクシミリ、受信相手番号表示機、スイッチ、赤外線センサー、紫外線センサー、無停電電源装置、リモートコントローラ、電子応用扉自動開閉装置、磁気カードを利用した錠」と補正しているものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2469768号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年9月5日登録出願、「メリー」の片仮名文字と「MARY」の欧文字を二段書きしてなり、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」として設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、取り消すべき旨の審決の確定登録が平成12年12月13日にされているものである。
してみれば、本願商標は、指定商品において引用商標と同一又は類似の商品を含むものでないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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