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類似群コード

07B01

この商品が属する区分

第19類

「セメント及びその製品」などの商標区分・類似群コード「07B01」

97 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第19類セメント及びその製品ニース
第19類アスベストモルタル審査基準
第19類アルミナセメント審査基準
第19類くい(金属製のものを除く。)審査基準
第19類コーニス(金属製のものを除く。)審査基準
第19類コーニス用モールディング(金属製のものを除く。)審査基準
第19類コンクリート審査基準
第19類コンクリートくい審査基準
第19類コンクリートブロック審査基準
第19類コンクリート管審査基準
第19類コンクリート製建築材料審査基準
第19類コンクリート製舗道板審査基準
第19類コンクリート柱審査基準
第19類シートパイル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類シリカセメント審査基準
第19類セメント審査基準
第19類セメントモルタル審査基準
第19類セメントモルタル製かわら審査基準
第19類セメントモルタル製スレート審査基準
第19類セメントモルタル製管審査基準
第19類セメント及びその製品審査基準
第19類セメント製スラブ審査基準
第19類セメント柱審査基準
第19類とい(金属製のものを除く。)審査基準
第19類はり及び根太(金属製のものを除く。)審査基準
第19類ヒューム管審査基準
第19類フェンス(金属製のものを除く。)審査基準
第19類ポルトランドセメント審査基準
第19類まぐさ(金属製のものを除く。)審査基準
第19類マグネシアセメント審査基準
第19類マンホール用ふた(金属製のものを除く。)審査基準
第19類羽目板(金属製のものを除く。)審査基準
第19類煙突(金属製のものを除く。)審査基準
第19類煙突筒(金属製のものを除く。)審査基準
第19類煙突帽(金属製のものを除く。)審査基準
第19類煙突用延長部材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類煙突用通風管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類屋根ふき材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類屋根瓦(金属製のものを除く。)審査基準
第19類屋根材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類屋根用スレート審査基準
第19類屋根用とい(金属製のものを除く。)審査基準
第19類屋根用雨押え(金属製のものを除く。)審査基準
第19類階段用側桁(金属製のものを除く。)審査基準
第19類階段用踏板(金属製のものを除く。)審査基準
第19類間仕切り壁(金属製のものを除く。)審査基準
第19類吸音パネル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築材料(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用グラウト材又はグラウト材審査基準
第19類建築用スラブ(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用タイル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用の硬質管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用パネル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用ブラケット(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用モールディング(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用モルタル審査基準
第19類建築用雨押え(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用柱(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用踏板審査基準
第19類建築用内羽目(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用被覆材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用壁用被覆材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類建築用補強材料(金属製のものを除く。)審査基準
第19類光電池を組み込んだ屋根材(金属製のものを除く。)審査基準
第19類広告柱(金属製のものを除く。)審査基準
第19類高炉セメント審査基準
第19類高炉用セメント審査基準
第19類柵(金属製のものを除く。)審査基準
第19類支柱(金属製のものを除く。)審査基準
第19類手すり(金属製のものを除く。)審査基準
第19類床タイル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類水圧管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類石灰くずセメント審査基準
第19類石綿セメント審査基準
第19類送水管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類側溝(金属製のものを除く。)審査基準
第19類耐火セメント製塗材審査基準
第19類耐火性建築材料(金属製のものを除く。)審査基準
第19類大梁(金属製のものを除く。)審査基準
第19類置床板(金属製のものを除く。)審査基準
第19類鉄道用まくら木(金属製のものを除く。)審査基準
第19類天井板(金属製のものを除く。)審査基準
第19類電信柱(金属製のものを除く。)審査基準
第19類電柱(金属製のものを除く。)審査基準
第19類道路用ガードレール(金属製のものを除く。)審査基準
第19類排水管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類扉用鏡板(金属製のものを除く。)審査基準
第19類分岐管(金属製のものを除く。)審査基準
第19類壁用タイル(金属製のものを除く。)審査基準
第19類舗装用スラブ(金属製のものを除く。)審査基準
第19類舗装用ブロック(金属製のものを除く。)審査基準
第19類防音処理を施した建築材料(金属製のものを除く。)審査基準
第19類木毛セメント板審査基準
第19類梁(金属製のものを除く。)審査基準
第19類炉用セメント審査基準
第35類建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
第35類建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準

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