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類似群コード

09F02

この商品が属する区分

第6類

「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」などの商標区分・類似群コード「09F02」

82 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第6類金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)ニース
第6類機械ベルト用金属製補強材料審査基準
第6類金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)審査基準
第6類金属製プーリー(機械用のものを除く。)審査基準
第6類金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)審査基準
第7類機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)ニース
第7類オイルリング(機械部品)審査基準
第7類カム(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類ギヤ(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類ギヤボックス(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類クラッチライニング(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類クラッチ機構(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類トルクコンバーター(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類ピストン(機械用又は機関用の部品)審査基準
第7類ピストンリング(機関用のもの及び機械要素)審査基準
第7類プーリー審査基準
第7類プーリー(機械部品)審査基準
第7類プーリー用粘着性バンド審査基準
第7類フリーホイール(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類リンク(陸上の乗り物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類ローラーチェーン(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類滑車(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類機械用・機関用又は原動機用調速機審査基準
第7類機械用・原動機用又は機関用連接棒審査基準
第7類機械用はずみ車審査基準
第7類機械用ベルト審査基準
第7類機械用連結歯車審査基準
第7類機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類機関用・ポンプ用その他の機械用シリンダー審査基準
第7類逆転機(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類駆動チェーン(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類空圧式又は油圧式のリニアアクチュエータ(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類減速機(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類減速歯車(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類歯車(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類織機用歯車審査基準
第7類水力だめ審査基準
第7類増圧器審査基準
第7類調車(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類伝導チェーン(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。)審査基準
第7類動力伝導装置審査基準
第7類動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類動力伝導用ベルト(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類発電機用ベルト審査基準
第7類変速機(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類遊車(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類流体トルクコンバーター(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第7類流体継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素)審査基準
第9類電気式アクチュエーター審査基準
第9類電気式リニアアクチュエーター審査基準
第12類陸上の乗物用の機械要素ニース
第12類オートバイ用チェーン審査基準
第12類カム(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類クラッチ機構(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類リンク(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類ローラーチェーン(陸上の乗物(自転車を除く。)用の機械要素)審査基準
第12類逆転機(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類減速機(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類歯車(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類自転車用ギヤ審査基準
第12類乗物用油圧回路審査基準
第12類調車(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類動力伝導用ベルト(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類変速機(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類遊車(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類陸上の乗物用トランスミッションのシャフト審査基準
第12類陸上の乗物用のギヤボックス審査基準
第12類陸上の乗物用のクラッチペダル・クラッチレバー及びクラッチ機構審査基準
第12類陸上の乗物用のクラッチライニング審査基準
第12類陸上の乗物用のトルクコンバーター審査基準
第12類陸上の乗物用の機械要素審査基準
第12類陸上の乗物用の駆動チェーン審査基準
第12類陸上の乗物用の空圧式又は油圧式リニアアクチュエータ審査基準
第12類陸上の乗物用の減速歯車審査基準
第12類陸上の乗物用の伝導チェーン審査基準
第12類陸上の乗物用の伝導装置審査基準
第12類陸上の乗物用の動力伝導装置審査基準
第12類陸上の乗物用の連接棒(原動機の部品を除く。)審査基準
第12類流体トルクコンバーター(陸上の乗物用の機械要素)審査基準
第12類流体継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素)審査基準

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