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類似群コード

13C02

この商品が属する区分

第6類

「金属製金具」などの商標区分・類似群コード「13C02」

32 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第6類金属製金具ニース
第6類かばん用金属製錠審査基準
第6類家具用の金属製金具審査基準
第6類金属製安全錠(電気式のものを除く。)審査基準
第6類金属製金具審査基準
第6類金属製鍵審査基準
第6類金属製錠(電気式のものを除く。)審査基準
第6類金属製南京錠(電子式のものを除く。)審査基準
第6類鍵用の金属製のスプリットリング(貴金属製のものを除く。)審査基準
第6類鍵用金属製リング審査基準
第6類手錠審査基準
第6類乗物用金属製錠審査基準
第14類キーホルダーニース
第14類キーホルダー審査基準
第14類キーホルダー(チャーム付きスプリットリング)審査基準
第14類キーホルダー用チャーム審査基準
第14類鍵用の貴金属製のスプリットリング審査基準
第14類鍵用ランヤード審査基準
第14類収納可能なキーホルダー審査基準
第20類錠(電気式又は金属製のものを除く。)ニース
第20類プラスチック製キーカード(コード化されているもの及び磁気式のものを除く。)審査基準
第20類プラスチック製鍵審査基準
第20類家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。)審査基準
第20類鍵用のスプリットリング(金属製のものを除く。)審査基準
第20類乗物用錠(金属製のものを除く。)審査基準
第20類錠(金属製及び電気式のものを除く。)審査基準
第20類錠(電気式又は金属製のものを除く。)審査基準
第20類窓の金具(金属製のものを除く。)審査基準
第20類南京錠(金属製及び電子式のものを除く。)審査基準
第20類扉の金具(金属製のものを除く。)審査基準
第35類手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
第35類手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準

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