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類似群コード

18C13

この商品が属する区分

第6類

「金属製包装用容器」などの商標区分・類似群コード「18C13」

63 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第6類金属製包装用容器ニース
第6類たる用金属製たが審査基準
第6類たる用金属製栓審査基準
第6類たる用金属製呑口審査基準
第6類ブリキ缶審査基準
第6類ブリキ製包装用容器審査基準
第6類金属製コンテナ(貯蔵・輸送用のものに限る。)審査基準
第6類金属製の容器用栓及びふた審査基準
第6類金属製ふた審査基準
第6類金属製リサイクル用貯蔵容器審査基準
第6類金属製液体燃料用容器審査基準
第6類金属製酸貯蔵用容器審査基準
第6類金属製栓審査基準
第6類金属製貯蔵容器審査基準
第6類金属製燃料缶審査基準
第6類金属製排油用容器審査基準
第6類金属製包装容器審査基準
第6類金属製包装用容器審査基準
第6類金属製密封キャップ審査基準
第6類金属製枠箱(貯蔵・輸送用のものに限る。)審査基準
第6類袋を密封するための金属製包装用クリップ審査基準
第6類樽用金属製蛇口審査基準
第6類廃棄物用の金属製大型ごみ容器(医療用のものを除く。)審査基準
第6類瓶用金属製キャップ審査基準
第6類瓶用金属製スクリューキャップ審査基準
第6類瓶用金属製栓審査基準
第17類ゴム製ふたニース
第17類ゴム製栓ニース
第17類ゴム製ふた審査基準
第17類ゴム製栓審査基準
第17類ゴム栓審査基準
第17類瓶用ゴム製シール材審査基準
第20類木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器ニース
第20類コルク製・プラスチック製及び木製の栓審査基準
第20類コルク栓審査基準
第20類たる用たが(金属製のものを除く。)審査基準
第20類たる用栓(金属製のものを除く。)審査基準
第20類たる用呑口(金属製のものを除く。)審査基準
第20類プラスチック製及び木製のふた審査基準
第20類プラスチック製包装容器審査基準
第20類リサイクル用貯蔵容器(金属製のものを除く。)審査基準
第20類液体燃料用容器(金属製のものを除く。)審査基準
第20類栓(ガラス製・金属製及びゴム製のものを除く。)審査基準
第20類栓(金属製のものを除く。)審査基準
第20類袋を密封するためのプラスチック製包装用クリップ審査基準
第20類樽用蛇口(金属製のものを除く。)審査基準
第20類貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)審査基準
第20類貯蔵・輸送用枠箱(金属製のものを除く。)審査基準
第20類貯蔵容器(金属製のものを除く。)審査基準
第20類燃料缶(金属製のものを除く。)審査基準
第20類廃棄物用の大型ごみ容器(金属製のものを除く。)(医療用のものを除く。)審査基準
第20類排油用容器(金属製のものを除く。)審査基準
第20類瓶用キャップ(金属製のものを除く。)審査基準
第20類瓶用スクリューキャップ(金属製のものを除く。)審査基準
第20類瓶用栓(金属製のものを除く。)審査基準
第20類瓶用栓又はふた(金属製のものを除く。)審査基準
第20類密封キャップ(金属製のものを除く。)審査基準
第20類木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器審査基準
第20類容器の栓及びふた(金属製のものを除く。)審査基準
第21類ガラス製又は陶磁製の包装用容器ニース
第21類ガラス製ふた審査基準
第21類ガラス製栓審査基準
第21類ガラス製又は陶磁製の包装用容器審査基準

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