類似群コード検索トップページへ戻る

類似群コード「18C13」の指定商品・役務一覧

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)の両方から一覧表示しています。

63

区分指定商品・役務名出典
6金属製包装用容器ニース
6たる用金属製たが審査基準
6たる用金属製栓審査基準
6たる用金属製呑口審査基準
6ブリキ缶審査基準
6ブリキ製包装用容器審査基準
6金属製コンテナ(貯蔵・輸送用のものに限る。)審査基準
6金属製の容器用栓及びふた審査基準
6金属製ふた審査基準
6金属製リサイクル用貯蔵容器審査基準
6金属製液体燃料用容器審査基準
6金属製酸貯蔵用容器審査基準
6金属製栓審査基準
6金属製貯蔵容器審査基準
6金属製燃料缶審査基準
6金属製排油用容器審査基準
6金属製包装容器審査基準
6金属製包装用容器審査基準
6金属製密封キャップ審査基準
6金属製枠箱(貯蔵・輸送用のものに限る。)審査基準
6袋を密封するための金属製包装用クリップ審査基準
6樽用金属製蛇口審査基準
6廃棄物用の金属製大型ごみ容器(医療用のものを除く。)審査基準
6瓶用金属製キャップ審査基準
6瓶用金属製スクリューキャップ審査基準
6瓶用金属製栓審査基準
17ゴム製ふたニース
17ゴム製栓ニース
17ゴム製ふた審査基準
17ゴム製栓審査基準
17ゴム栓審査基準
17瓶用ゴム製シール材審査基準
20木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器ニース
20コルク製・プラスチック製及び木製の栓審査基準
20コルク栓審査基準
20たる用たが(金属製のものを除く。)審査基準
20たる用栓(金属製のものを除く。)審査基準
20たる用呑口(金属製のものを除く。)審査基準
20プラスチック製及び木製のふた審査基準
20プラスチック製包装容器審査基準
20リサイクル用貯蔵容器(金属製のものを除く。)審査基準
20液体燃料用容器(金属製のものを除く。)審査基準
20栓(ガラス製・金属製及びゴム製のものを除く。)審査基準
20栓(金属製のものを除く。)審査基準
20袋を密封するためのプラスチック製包装用クリップ審査基準
20樽用蛇口(金属製のものを除く。)審査基準
20貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)審査基準
20貯蔵・輸送用枠箱(金属製のものを除く。)審査基準
20貯蔵容器(金属製のものを除く。)審査基準
20燃料缶(金属製のものを除く。)審査基準
20廃棄物用の大型ごみ容器(金属製のものを除く。)(医療用のものを除く。)審査基準
20排油用容器(金属製のものを除く。)審査基準
20瓶用キャップ(金属製のものを除く。)審査基準
20瓶用スクリューキャップ(金属製のものを除く。)審査基準
20瓶用栓(金属製のものを除く。)審査基準
20瓶用栓又はふた(金属製のものを除く。)審査基準
20密封キャップ(金属製のものを除く。)審査基準
20木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器審査基準
20容器の栓及びふた(金属製のものを除く。)審査基準
21ガラス製又は陶磁製の包装用容器ニース
21ガラス製ふた審査基準
21ガラス製栓審査基準
21ガラス製又は陶磁製の包装用容器審査基準