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類似群コード「26C01」の指定商品・役務一覧

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)の両方から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
6金属製彫刻ニース
6金属製の胸像(貴金属製のものを除く。)審査基準
6金属製の小立像(貴金属製のものを除く。)審査基準
6金属製の像(貴金属製のものを除く。)審査基準
6金属製十字架像(宝飾品を除く。)審査基準
6金属製造形品(貴金属製のものを除く。)審査基準
6金属製彫刻審査基準
14貴金属製十字架像(宝飾品を除く。)審査基準
19コンクリート製彫刻ニース
19石製彫刻ニース
19大理石製彫刻ニース
19コンクリート製彫刻審査基準
19モニュメント(金属製のものを除く。)審査基準
19石製・コンクリート製又は大理石製の胸像審査基準
19石製・コンクリート製又は大理石製の小像審査基準
19石製・コンクリート製又は大理石製の像審査基準
19石製・コンクリート製又は大理石製の造形品審査基準
19石製彫刻審査基準
19大理石製彫刻審査基準
20プラスチック製彫刻ニース
20石こう製彫刻ニース
20木製彫刻ニース
20プラスチック製彫刻審査基準
20石こう製彫刻審査基準
20木製・ろう製・石膏製・プラスチック製又は樹脂製の造形品審査基準
20木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の胸像審査基準
20木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の十字架像(宝飾品を除く。)審査基準
20木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の小像審査基準
20木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像審査基準
20木製彫刻審査基準
21磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製・粘土製又はガラス製の胸像審査基準
21磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製・粘土製又はガラス製の小像審査基準
21磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製・粘土製又はガラス製の像審査基準
21磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製・粘土製又はガラス製の造形品審査基準
35画廊による美術品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準