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類似群コード

29C01

この商品が属する区分

第29類

「アーモンドミルクを主原料とする飲料」などの商標区分・類似群コード「29C01」

72 件の指定商品・役務

特許庁の類似群コードに紐づく指定商品・役務を、ニース国際分類(包括指定)と審査基準(詳細指定)から一覧表示しています。

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区分指定商品・役務名出典
第29類アーモンドミルクを主原料とする飲料審査基準
第29類ココナッツミルクを主原料とする飲料審査基準
第29類ピーナッツミルクを主原料とする飲料審査基準
第32類飲料用野菜ジュースニース
第32類果実飲料ニース
第32類清涼飲料ニース
第32類アーモンドシロップ審査基準
第32類アイソトニック飲料審査基準
第32類アペリティフ(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類アルコール分を含まない飲料審査基準
第32類アルコール分を含まない飲料の製造用調製品審査基準
第32類アルコール分を含まない果実酢飲料審査基準
第32類アルコール分を含まない乾燥果実飲料審査基準
第32類アロエ飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類エナジードリンク審査基準
第32類オレンジジュース審査基準
第32類カクテル(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類ガラナ飲料審査基準
第32類クヴァス(アルコール分を含まない飲料)審査基準
第32類グレープジュース審査基準
第32類コーヒーシロップ審査基準
第32類コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類コーラ飲料審査基準
第32類サイダー審査基準
第32類サルサパリラ(アルコール分を含まない飲料)審査基準
第32類シードル(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類シャーベット水審査基準
第32類シロップ審査基準
第32類ジンジャーエール審査基準
第32類ジンジャービール(清涼飲料)審査基準
第32類スムージー審査基準
第32類セルツァ炭酸水審査基準
第32類ソーダ水審査基準
第32類トマトジュース審査基準
第32類パインジュース審査基準
第32類はちみつを主原料とする清涼飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類ビールベースカクテル風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料審査基準
第32類ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料審査基準
第32類ぶどう液審査基準
第32類プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料審査基準
第32類ミネラルウォーター審査基準
第32類ラムネ審査基準
第32類リチア水審査基準
第32類りんごジュース審査基準
第32類レモネード審査基準
第32類レモネード用シロップ審査基準
第32類レモンスカッシュ審査基準
第32類レモン水審査基準
第32類飲料水審査基準
第32類飲料製造用エッセンス(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類飲料調製用のでんぷんをベースとするドライミックス審査基準
第32類飲料用シロップ審査基準
第32類飲料用野菜ジュース審査基準
第32類果実エキス(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類果実飲料審査基準
第32類果実飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類果肉飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類清涼飲料審査基準
第32類清涼飲料のもと審査基準
第32類清涼飲料の粉末状のもと審査基準
第32類大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。)審査基準
第32類炭酸水審査基準
第32類炭酸水製造用調製品審査基準
第32類茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの)審査基準
第32類発泡性飲料用錠剤審査基準
第32類発泡性飲料用粉末審査基準
第32類米を主原料とする清涼飲料(代用牛乳を除く。)審査基準
第32類未発酵のぶどう液審査基準
第35類飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
第35類清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ニース
第35類飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準
第35類清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供審査基準

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