審決番号: 異議2018−900152(T2018−900152/J7)
類似度スコア 79.7%AIによる争点要約
本件商標「CLUB MOET KYOTO」に対し、引用商標である複数の「MOET」または「モエ」を含む商標との類似性に基づき、商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)および第19号(不正の目的)に該当するとして登録異議の申立てがなされた。提供されたテキストでは、第19号の意義が説明されているが、両者の具体的な比較結果や結論は示されていない。
商標法 第 4-1-19 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「CLUB MOET KYOTO」に対し、引用商標である複数の「MOET」または「モエ」を含む商標との類似性に基づき、商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)および第19号(不正の目的)に該当するとして登録異議の申立てがなされた。提供されたテキストでは、第19号の意義が説明されているが、両者の具体的な比較結果や結論は示されていない。
AIによる争点要約
本件商標の無効審判請求に関する冒頭文と請求人の主張の要旨が記載されており、比較の結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の出願が、指定商品が請求人の主たる業務に係る商品と類似しない場合や、取引上の競争関係がない場合であっても、信義則に反するような不正の目的による出願は登録すべきではないという理由から、不正の目的を否定する理由にはならないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、出願時において外国で広く認識されていた引用商標「KILLER LOOP」と類似し、不正の目的をもって使用されたものと認められるため、商標法第4条第1項第19号に該当する。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と同一の「小津産業」の文字からなり、本件商標権者が引用商標及び申立人の存在を知りながら、引用商標が登録されていないことを利用し、不正の利益を得る目的、または他人に損害を加える等の不正の目的をもって登録を受けたものであるため、商標法第4条第1項第19号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第7号のいずれにも該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標が需要者間に周知であったとはいえないため、商標法第4条第1項第19号には該当せず、また、被請求人に不正の目的があったとはいえないため、同条同項第7号にも該当しないと判断された。
AIによる争点要約
被請求人は、引用商標の模倣等について明確に反論しておらず、商標法第4条第1項第19号の要件が検討されている。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と同一であり、被請求人による出願は、引用商標が中国及び日本で広く知られていることを知りながら、不正の目的をもって行われたと推定される。
AIによる争点要約
被請求人は、本件商標出願前に請求人の商標「ETNIES」の存在を認識し、サンプルを取り寄せていたこと、およびトレードショーの計画時期から、不正の目的をもって本件商標を出願したと判断された。
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