審決番号: 無効2018−890058(T2018−890058/J3)
類似度スコア 78.8%AIによる争点要約
本件商標は、その構成態様から商標法第4条第1項第7号に該当するものではないと判断された。
商標法 第 4-1-7 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、その構成態様から商標法第4条第1項第7号に該当するものではないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして無効審判が請求されており、その理由として「CHAMPAGNE」が原産地統制名称である点が挙げられている。審決では、同号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する5つの具体的な事情が示されているが、両者の比較による最終的な結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)の適用範囲について説明されており、商標の構成自体が不適切である場合、指定商品・役務での使用が社会公共の利益や道徳観念に反する場合、他の法律で禁止されている場合、国際信義に反する場合、および出願経緯に社会的相当性を欠く場合が含まれるとされている。特に、知財高裁が示した5つの具体的な考慮事項が挙げられている。
AIによる争点要約
提供されたテキストは、商標法第4条第1項第7号(公序良俗)の適用基準について説明しており、具体的な商標間の比較やその結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本件商標「PINK CHAMPAGNE」が、原産地統制名称である「CHAMPAGNE」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当し、登録が無効とされるべきかどうかが争点となっている。
AIによる争点要約
本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成態様ではないため、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「自由飲酒党」は、引用標章「自由民主党」と称呼において類似するものの、外観においては構成文字「飲酒」と「民主」に相違がある。原査定は、本願商標が引用標章を想起させ、社会公共の利益に反するとして商標法第4条第1項第7号に該当すると判断した。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を請求する審判において、請求人が引用商標「Baby feet」を根拠に、本件商標が商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に違反して登録されたものであるかを検討している段階である。本件商標の文字名称は不明。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める請求人の主張(商標法第4条第1項第16号および同項第7号該当性)と、商標法第4条第1項第7号の解釈について述べられているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その商標登録は社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶された。
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