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商標法 第 46 条 関連論点

第46条第2項 無効審判 除斥期間 5年の経過 不正の目的』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2009−890040(T2009−890040/J3)

類似度スコア 78.8%

AIによる争点要約

本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。

審決番号: 無効2009−890038(T2009−890038/J3)

類似度スコア 78.8%

AIによる争点要約

本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。

審決番号: 無効2009−890039(T2009−890039/J3)

類似度スコア 78.8%

AIによる争点要約

本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。

審決番号: 無効2009−890046(T2009−890046/J3)

類似度スコア 78.8%

AIによる争点要約

本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。

審決番号: 無効2008−890050(T2008−890050/J3)

類似度スコア 78.2%

AIによる争点要約

本件商標「パパウオッシュ」は、請求人の周知商標「PAPAWASH」、「Papawash」、「パパウォッシュ」に類似し、かつ不正競争の目的で登録されたものであるため、商標法第4条第1項第10号及び第7号に違反し、その登録は無効とされるべきであると主張されている。

審決番号: 無効2013−890022(T2013−890022/J3)

類似度スコア 78.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効審判請求は、商標法第3条第1項第2号、同第3号及び同第5号に該当するとの主張については、設定登録の日から5年の除斥期間を経過した不適法な請求であると判断された。また、商標法第74条違反を理由とする無効主張については、同条が商標法第46条第1項に規定される無効理由ではないため、認められなかった。

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