審決番号: 無効2009−890040(T2009−890040/J3)
類似度スコア 78.8%AIによる争点要約
本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。
商標法 第 46 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標1に対する無効審判請求は、除斥期間経過後にされた不適法な請求であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「パパウオッシュ」は、請求人の周知商標「PAPAWASH」、「Papawash」、「パパウォッシュ」に類似し、かつ不正競争の目的で登録されたものであるため、商標法第4条第1項第10号及び第7号に違反し、その登録は無効とされるべきであると主張されている。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効審判請求は、商標法第3条第1項第2号、同第3号及び同第5号に該当するとの主張については、設定登録の日から5年の除斥期間を経過した不適法な請求であると判断された。また、商標法第74条違反を理由とする無効主張については、同条が商標法第46条第1項に規定される無効理由ではないため、認められなかった。
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