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商標法 第 51 条 関連論点

第51条 不正使用取消審判 故意 混同』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 取消2008−301427(T2008−301427/J2)

類似度スコア 82.3%

AIによる争点要約

本件商標権者が指定商品について本件商標に類似する商標を使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は取り消されるべきであると結論付けられた。

審決番号: 取消2010−301237(T2010−301237/J2)

類似度スコア 81.6%

AIによる争点要約

請求人は、被請求人が本件商標に類似する商標を使用し、請求人の引用商標との間で出所の混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の不正使用に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきであると主張している。

審決番号: 取消2010−301236(T2010−301236/J2)

類似度スコア 81.6%

AIによる争点要約

本件商標の登録後に、本件商標に類似する使用商標が指定商品「菓子」に含まれる「パウンドケーキ」の包装及び取引書類に使用され、請求人の引用商標を付した贈答用洋菓子と混同を生ずるおそれがあるため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録取消しが請求された。

審決番号: 取消2006−31156(T2006−31156/J2)

類似度スコア 81.0%

AIによる争点要約

本件商標の商標権者が、指定商品である「パイ菓子」について本件商標に類似する商標(使用商標1及び2)を故意に使用し、請求人の業務に係る商品と混同を生じさせたため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録は取り消されるべきである。

審決番号: 取消2008−301428(T2008−301428/J2)

類似度スコア 80.3%

AIによる争点要約

請求人の、本件商標が商標法第51条第1項に該当するとして取消を求める主張は、いずれの要件も満たさず根拠がないため、本件審判の請求は成り立たないと判断された。

審決番号: 取消2013−300941(T2013−300941/J2)

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法第51条第1項に規定する取消理由を有しないと判断された。その理由は、請求人が、本件商標の具体的表示態様が引用商標と類似すること、および、本件商標の具体的表示態様が請求人の業務に係る商品等と混同を生じさせるおそれがあることの2点を証明するに不十分であったためである。

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