審決番号: 不服2019−16756(T2019−16756/J1)
類似度スコア 70.9%AIによる争点要約
引用商標の「オキシパワー」部分のみが独立して看取されるとは認められず、本願商標と引用商標は類似しないと判断されたため、原査定は取り消された。
商標法 第 3-1-1 条 関連論点
AIによる争点要約
引用商標の「オキシパワー」部分のみが独立して看取されるとは認められず、本願商標と引用商標は類似しないと判断されたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や結論に関する記述がありません。
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