審決番号: 不服2007−20332(T2007−20332/J1)
類似度スコア 82.3%AIによる争点要約
本願商標の記述のみであり、引用商標との比較や結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の記述のみであり、引用商標との比較や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
The text describes the applied trademark (a figure combined with "Reception Manager") and the cited trademark ("eレセプションマネージャー"). It then proceeds to analyze the distinctiveness and impression of each mark individually, but the provided excerpt does not contain the final conclusion regarding their comparison or the outcome of the appeal.
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較結果や結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1から引用商標6と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するため拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定されたが、その後の審判請求に関する結論は本記載からは不明である。
AIによる争点要約
本願商標は、その構成中の「Fintan」の文字が駐日フィンランド大使館のキャラクター「フィンたん」を欧文字で表記したものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして拒絶された。しかし、当審では「Fintan」は特定の意味を持たない造語であり、図形部分を含め全体としても特定の観念を生じないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「GAseries」は、原査定で「型番GAのシリーズもの」として識別力がないと判断され拒絶されたが、当審ではその一体的な構成に着目し、識別力の有無を判断している段階である。引用商標との比較は記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、称呼が同一であるため類似の商標と判断された。また、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品も、いずれも「電子計算機用プログラム」に関連するものであり、類似すると判断された。これにより、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、引用商標を理由に拒絶された。
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