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商標法 第 other 条 関連論点

情報提供 刊行物提出 匿名 手続』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2008−17840(T2008−17840/J1)

類似度スコア 65.5%

AIによる争点要約

本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、「総合的な車生活」を意味し、車関連の商品やサービスにおいて広告・宣伝的なキャッチフレーズとして認識されるため、商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力がないと判断された。この判断に対し、当審で「トータルカーライフ」の語の一般的な使用状況に関する証拠(新聞記事など)が調査された。

審決番号: 不服2008−17841(T2008−17841/J1)

類似度スコア 65.5%

AIによる争点要約

本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、原査定において、車関連事業における「総合的な車生活」を意味する広告・宣伝的なキャッチフレーズであり、識別力がない(商標法第3条第1項第6号)として拒絶された。当審では、この判断の妥当性を検証するため、「トータルカーライフ」という語が一般的に使用されているかについて新聞記事情報などの証拠調べを行っている段階である。

審決番号: 不服2008−17842(T2008−17842/J1)

類似度スコア 65.5%

AIによる争点要約

本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、指定商品との関係において、「総合的な車生活」を意味する記述的な語句として認識され、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶された。当審での証拠調べにより、この語句が自動車関連業界で実際に記述的に使用されていることが確認された。

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