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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1663(T2000−1663/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1663(T2000−1663/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1663(T2000−1663/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月28日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を当審において「サングラス、スノーボード用ゴーグル、スキー用ゴーグル、その他の眼鏡、ビデオテープ、その他の電気通信機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、ガス漏れ警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、スプリンクラー消火装置、盗難警報器、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、犬笛」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、かつ、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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