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結論

勝訴(請求認容)

商標「家事用手袋」の周知似顔絵商標の混同(第4条第1項第15号|審判異議2000−90903(T2000−90903/J7))

審判番号
異議2000−90903(T2000−90903/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「家事用手袋」
争点(論点)
周知似顔絵商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90903(T2000−90903/J7)・異議)は、本件商標「家事用手袋」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知似顔絵商標の混同」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4386241号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4386241号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386241号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年3月16日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第21類「家事用手袋」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第1号証ないし甲第86号証(枝番を含む。)によれば、申立人(株式会社魚菜)は、昭和47年7月に設立されたものであって、その名称は創立者であり料理研究家として広く一般に親しまれていた田村魚菜氏の名前に由来するものといえる。そして、申立人は、引用に係る別掲(2)に示した似顔絵の図形よりなる商標を所有しており、この間、引用商標である上記の似顔絵の商標は、昭和50年8月頃から現在に至るまで、申立人の業務に係る商品「包丁、なべ類、まな板等」について継続して使用された結果、本件商標の登録出願前には、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至ったものと認められる。

しかして、本件商標は、別掲(1)に示したとおりの似顔絵の図形よりなるものであって、申立人の使用に係る引用商標と全く同一の似顔絵の図形からなるものであり、かつ、本件商標の指定商品(家事用手袋)は、申立人の業務に係る上記の商品と密接に関連するものといえるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記した事実よりして、広く知られるに至った申立人の引用商標を想起し、該商品が申立人の業務に係る商品又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 商標権者の意見

商標権者からは何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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