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商標「Gray Image」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2001−90127(T2001−90127/J7))

審判番号
異議2001−90127(T2001−90127/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Gray Image」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90127(T2001−90127/J7)・異議)は、本件商標「Gray Image」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4433498号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4433498号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4433498号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Gray Image」の文字を横書きしてなり、平成11年7月15日に登録出願され、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、「GREY」の文字を横書きしてなり、平成7年5月2日に登録出願され、第35類「広告」を指定役務として同12年5月26日に設定登録されている登録第4386716号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人及びグループ企業により「広告」等の役務に永年使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、商標権者が申立人の著名商標と相紛らわしい本件商標をその指定役務について使用することは、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「Gray Image」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「グレイイメージ」の称呼も格別冗長というべきものでなくよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標を「Gray」の部分に限定して称呼・観念しなければならないとする特段の理由があるとは認められない。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「グレイイメージ」のみであると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をして構成中の「Gray」の文字部分より「グレイ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に引用商標と「グレイ」の称呼において類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものというべきであり、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

次に、本件商標は特定の観念を生じない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も明確に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

さらに、引用商標が「広告」等の役務に使用され、その取引者・需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、さらに両者を関連づけてみなければならない事由も認められないから、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念、国際信義に反するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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