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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「付加部分の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13380(T2001−13380/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−13380(T2001−13380/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及…」
争点(論点)
付加部分の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−13380(T2001−13380/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「付加部分の識別力と称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4424888号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成11年7月21日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、これより「ライフフーズ」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記した構成よりなるものであるところ、大きく太く表された「AVIVA」の文字と、段を変えて小さく細く表された「LIFE FOODS」の文字は、構成上・意味上の結合が弱く、常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものである。そして、請求人(出願人)は、「LIFE FOODS」の文字部分について、単に取扱商品を表示したものに過ぎず自他商品識別力を有しない単なる付加的文字である旨主張するが、該文字部分は「生活、人生」等を意味する英語「LIFE」と「食べ物、食品」を意味する英語「FOODS」の2語よりなるところ、この両語が結びついて直ちに一定の意義を有する語句として日常親しまれているとまでは言い得ず、これより特定の商品の品質等を具体的に表示するものとは認めがたいところであって、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が引用商標の指定商品等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。そうすると、該文字部分は、例え小さく細く表されているにせよ、それ自体自他商品識別力を有するものとみるのが相当である。したがって、引用商標からは、「アビバライフフーズ」及び「アビバ」の称呼のほか、「ライフフーズ」の称呼も生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ライフフーズ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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