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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SEAJET」と「CZET」の称呼類似:ジェとゼの音の近似(第4条第1項第11号|審判不服2000−62(T2000−62/J1))

審判番号
不服2000−62(T2000−62/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SEAJET」引用商標「CZET」
争点(論点)
称呼類似:ジェとゼの音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−62(T2000−62/J1)・不服)は、本件商標「SEAJET」と引用商標「CZET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:ジェとゼの音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SEAJET」の欧文字を標準文字としてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)医療機械器具、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成10年1月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年3月1日付け手続補正書により、「バルーンカテーテル」と補正されているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1773860号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「CZET」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年3月7日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録がされ、その後、平成8年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2025592号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「シーゼット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年3月7日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録がされ、その後、平成10年3月17日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「SEAJET」の文字よりなるものであるから、これに相応して「シージェット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は「CZET」、引用商標2は「シーゼット」の文字よりなるものであるから、引用各商標は、各文字に相応して、共に「シーゼット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標より生ずる「シージェット」と「シーゼット」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数を同じくするものであるところ、中間音において「ジェ」と「ゼ」の差異を有するのみで、他の構成音全てを共通にするものである。そして、該差異音の「ジェ」と「ゼ」は、その構成音中の子音が、前者は舌端を前硬口蓋に寄せ前歯との間に空洞を作って発する有声摩擦子音であり、後者は舌端を前硬口蓋に寄せて発音する有声摩擦子音であって、調音方法が極めて近い子音であるばかりでなく、それぞれの子音に伴う母音を共通にする結果、音質の相似た音である。

そうとすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用1及び2商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用1及び2商標の指定商品中に包含されると認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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