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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「情報運用の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14051号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14051号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
情報運用の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14051号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「情報運用の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報運用」の漢字を横書きしてなり、願書記載の役務を指定役務として、平成10年2月12日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同11年6月10日付け手続補正書をもって、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『判断を下したり行動を起こしたりするために必要な知識』の意のある『情報』と『うまく機能を働かせ用いること』の意のある『運用』とで『情報運用』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係では、これよりは『うまく機能を働かせるように判断を下したり行動を起こしたりするために必要な情報の提供』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務中、『金融、保険及び不動産の取引においての運用についての情報の提供』に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報運用」の文字をまとまりよく表してなるところ、これが直ちに、役務の質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が役務の質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、役務の質を表すものといえないから、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の何れにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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