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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8633(T2002−8633/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8633(T2002−8633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8633(T2002−8633/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MONO PRIX」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「MONO PRIX」の文字について調査したところ、フランスのスーパーマーケットチェーン「モノプリ・プリジュニック」が、「モノプリ・プリジュニック」、「スーパーモノプリ Monoprix」等として、新聞、雑誌に紹介されている事実があることから、本願商標は、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められ、したがって、商標法第4条第1項第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

一般に、著名商標を引用して商標登録出願を、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、外国において著名な標章であることが当該出願の出願時、我が国内の需要者によって認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。

これを本件についてみると、原審説示のフランスのスーパーマーケットチェーンの「モノプリ・プリジュニック」又は「スーパーモノプリ MONOPRIX」の標章が、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、NTTタウンページをはじめ各種新聞、雑誌、インターネット情報等、当審において職権をもって調査するも、原審で掲げた新聞、雑誌以外に我が国で紹介されているものはなく、具体的商品について我が国で上記標章が使用されている事実も発見できず、該標章が著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても取引者、需要者をしてフランスのスーパーマーケットチェーンである「モノプリ・プリジュニック」を想起・連想させるようなことはなく、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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