1 本願商標は、「COEX」と「コークス」の文字とを二段に併記してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第421178号商標は、「Coke」の文字を書してなり、昭和17年5月18日に登録出願、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年2月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第683896号商標は、「コーク」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。
(3)登録第683897号商標は、「こ一く」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。
(4)登録第2429675号商標は、「COKE」の文字を書してなり、平成1年9月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第3092603号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
(6)登録第3092604商標は、「Coke」と「light」の文字を二段に併記してなり、平成5年2月5日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり構成であるところ、下段に表示された「コークス」の片仮名文字は、上段に表示された「COEX」の欧文字の読み音を表すものとして理解し得るものであるから、かかる構成からは「コークス」の称呼が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、表示されている構成文字に相応し「コーク」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「コークス」の称呼と、引用商標より生ずる「コーク」の称呼とを比較するに、両者は3音と2音という極めて短い構成音よりなるものであって、例え、語尾における「ス」の音といえども称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。
さらに、両商標は、本願商標が特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。