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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6516(T2002−6516/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6516(T2002−6516/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6516(T2002−6516/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FABRIC」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第25類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年10月29日付け及び当審における同14年4月16日付け、同年9月20日付け及び同15年11月6日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットを利用した広告その他の広告,広告に関する情報の提供,市場分析及び調査,事業の管理,事業の開発のための指導・助言,マーケティングに関する企画及び助言,事業に関する情報の提供,経営の診断及び指導」及び第41類「娯楽の提供,ライブコンサートの企画又は運営(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),ナイトクラブの提供,テレビジョン・コンピュータネットワーク・広域ネットワーク・その他音声・映像作品を配給するための電子手段を介して配給される教育及び娯楽用のインタラクティブなオーディオ・ビジュアル・マルチメディア放送番組の制作・配給・企画,コンピュータデータベース又はインターネットからオンライン上で提供される娯楽又は教育に関する情報の提供,インターネットによる音楽及び電子出版物(ダウンロードされるものを除く。)の提供,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,インタラクティブなテレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、本願商標が、次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「織物、布地」を意味する語として使用されている「FABRIC」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定商品又は指定役務中の「織物に関する電子出版物」、織物製の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、織物に関する「広告,事業の管理,事業の開発,事業の経営,マーケティング,広告・宣伝サービス及びこれらに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワーク又はインターネットで提供される広告サービス,市場分析及び調査,マーケットサービス,販売促進のための企画及び実行の代理,事業に関する情報の提供,ウェブページとして使用される広告の構成,インターネット上でウェブページとして使用される広告の編集,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」、「織物に関するオンライン出版物の提供,ブラウズできるインターネット上の織物に関する出版物の提供,織物に関する技芸又は知識の教授,織物に関する図書及び記録の供覧,織物製美術品の展示」といった織物に関する商品又は役務に使用しても、これに接する者をして、容易にその商品の内容・素材又は役務の内容・目的・提供の用に係るものを表示したものであるといったことを理解させるにとどまるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品「電子出版物」「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」又は役務「広告,事業の管理,事業の開発,事業の経営,マーケティング,広告・宣伝サービス及びこれらに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワーク又はインターネットで提供される広告サービス,市場分析及び調査,マーケットサービス,販売促進のための企画及び実行の代理,事業に関する情報の提供,ウェブページとして使用される広告の構成,インターネット上でウェブページとして使用される広告の編集,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」「出版物の提供,技芸又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示」に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第611007号商標、登録第1539459号商標、登録第1574964号商標、登録第1670064号商標、登録第1823083号商標、登録第2321752号商標、登録第2672255号商標、登録第2720402号商標、登録第4007100号商標、登録第4038250号商標、登録第4345311号商標及び登録第4466791号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「FABRIC」の文字よりなるところ、これが「織物、生地」の意味を有するとしても、これよりは原審説示の如く「織物に関する役務」であることを直ちに看取させるものとは認め難く、補正後の指定役務について、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表しているものとまではいえない。

また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務に関し、その質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

(2)本願商標の指定商品及び指定役務については、上記のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、とした拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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