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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−20127(T2011−20127/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−20127(T2011−20127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「紅茶・その他の茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に…」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20127(T2011−20127/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「紅茶・その他の茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「コーヒー及びココア」を指定商品として、平成22年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5354921号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年6月29日登録出願、第35類「紅茶・その他の茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年9月17日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「Afternoon Tea」の欧文字を白抜きの二重線を用いた書体で横書きしてなるところ、「アフタヌーンティー(Afternoon Tea)」は、「午後のお茶の時間にとる、サンドイッチ・ケーキ・紅茶などの軽食」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)等の意味を有する語として知られているものである。

そうすると、「Afternoon」の文字が「午後」の意味を有する語として知られ、「Tea」の文字が「紅茶」を意味する場合があるとしても、本願商標全体からは、「午後のお茶の時間にとる、サンドイッチ・ケーキ・紅茶などの軽食」程の意味合いが生じるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アフタヌーンティー」の称呼を生じ、また、これより、「午後のお茶の時間にとる、サンドイッチ・ケーキ・紅茶などの軽食」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、中央に最も大きく「午後の紅茶」の文字をその文字に陰のような輪郭を付けて横書きし、その上に「KIRIN」の太い欧文字を横書きし、下段には小さく「Afternoon Tea」の欧文字が筆記体の斜体で横書きされている。

上記のとおり、引用商標は、複数の構成要素を複合的に結合させた構成からなるところ、その構成中、看者の注意を引くのは、大きく顕著に表わされた「午後の紅茶」の文字部分、若しくは、引用商標の商標権者の代表的出所標識として知られている「KIRIN」の文字部分であるというべきである。

これに対し、引用商標の構成中、「Afternoon Tea」の文字部分は、引用商標中に大きく顕著に表された「午後の紅茶」の真上又は真下に位置すること、かつ、「Afternoon」は「午後」を意味し、「Tea」が「紅茶」等を意味する語として、よく知られている平易な英語であることから、「午後の紅茶」の文字の英語表記を付記的に表したものと認識されると見るのが相当である。

そうすると、引用商標は、商標全体として自他役務識別標識としての機能を果たすほか、その大きく書された「午後の紅茶」の文字、若しくは、引用商標の商標権者の代表的出所標識として知られている「KIRIN」の文字が自他役務識別標識としての機能を果たすものというべきであって、「Afternoon Tea」の文字部分のみに着目し、取引に資されることはないというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

まず、外観においては、本願商標と引用商標は明らかに相違し区別し得るものである。また、称呼においては、本願商標より生ずる称呼は「アフタヌーンティー」であり、引用商標より生ずる称呼は「ゴゴノコーチャ」又は「キリン」であるところ、両者はその構成音及び音数において明らかに相違するから、相紛れるおそれがないものである。さらに、観念においては、本願商標は、「午後のお茶の時間にとる、サンドイッチ・ケーキ・紅茶などの軽食」程の観念が生じるのに対して、引用商標は、「午後の紅茶」又は「キリン」の会社の観念を生じるため、両者は相紛れるおそれがないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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