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結論

勝訴(請求認容)

商標「キューブリック」の著名人名称と指定商品の関係(第4条第1項第7号|審判不服2002−14877(T2002−14877/J1))

審判番号
不服2002−14877(T2002−14877/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キューブリック」
争点(論点)
著名人名称と指定商品の関係
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14877(T2002−14877/J1)・不服)は、本件商標「キューブリック」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名称と指定商品の関係」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューブリック」の片仮名文字を標準文字とし、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ケチャップソース,食酢,角砂糖,砂糖,はちみつ,水あめ,食塩,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,酵母,氷,家庭用食肉軟化剤,酒かす」を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年7月4日付け手続補正書により「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ケチャップソース,食酢,角砂糖,砂糖,はちみつ,水あめ,食塩,化学調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,酵母,氷,家庭用食肉軟化剤,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、1999年3月7日に死去したアメリカ映画監督『スタンリー・キューブリック(Stanley kubrick)』の著名な略称である『キューブリック』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が自己の商標として採択使用することは国際信義に反するものであって、穏当ではない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「キューブリック」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、「スタンリー・キューブリック(Stanley kubrick)」がアメリカ映画監督であったことは認められるが、本願の指定商品との関係においては、「キューブリック」の文字が原審説示の意を直ちに認識するものとは判断し得ないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これを出願人が自己の登録商標として採択、使用しても、国際信義に反するものではない。また、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではないから、本願商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。さらに、本願商標は、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標でもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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