sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「FMI称呼と役務の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3285(T2000−3285/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3285(T2000−3285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する知識の教授,人間の潜在能力の開発・人生設…」
争点(論点)
FMI称呼と役務の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3285(T2000−3285/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する知識の教授,人間の潜在能力の開発・人生設…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FMI称呼と役務の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの役務を指定して、平成8年11月5日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同11年4月21日付け手続補正書をもって、第41類「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3150580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月16日に登録出願、第41類「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する知識の教授,人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナ―の企画・運営又は開催」を指定役務として同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、文字と図形の組み合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものと認識すべき特段の理由もなく、また、「FMI」の文字部分が出願人(請求人)の名称「フード・マーケティング・インスティテュート(Food Marketing Institute)」の頭字(イニシャル)に当たることからも、当該構成中にあって、若干図案化されているとはいうものの、前記事情よりして、無理なく看取し得る「FMI」の文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得る主要部と認識され、それより容易に「エフエムアイ」と称呼し取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

してみると、本願商標からは、「エフエムアイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、文字と図形の組み合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものと認識すべき格別の理由もなく、また、「FMI」の文字部分が「FAMILY MOTIVATION INSTITUTE」の頭字(イニシャル)に当たることからして、当該構成中にあって、最も顕著に表されている青色の活字体の「FMI」の文字を独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得る主要部と認識し、それより容易に「エフエムアイ」と称呼し取引に資される場合も多いとみるのが相当である。

してみると、引用商標からも「エフエムアイ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成中における「FMI」の綴りを共通にし、かつ、「エフエムアイ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用商標の外観、観念の差異は、上記称呼上の類似性を凌ぐものでなく、その類似を妨げる程の格別異なった取引の実情も窺い得ない。

また、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」は、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」と類似する役務と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、補正後の本願指定役務「食品産業に関する講演又は研究会の企画・運営又は開催」が食品産業に携わる専門家を需要対象層としており、その内容も食品産業に関するものに限られているのに対し、引用商標の指定役務中の「人間の潜在能力の開発・人生設計に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催」は、一般大衆を需要対象層とし、その内容も啓蒙教育であるから、両役務は非類似である旨主張している。

しかしながら、「講演又は研究会の企画・運営又は開催」と「講演会・セミナーの企画・運営又は開催」とは、それらに冠される「食品産業」、「人間の潜在能力の開発」、「人生設計」といったタイトルの違いの如何によらず、各種の事柄・事物・事象に関する様々な知識・成果・情報の伝達、啓蒙、発表、あるいは説明等といった主目的を共通にしており、しかも、「ホール・会議室・集会場・会館・センター・シアター・多目的室」等といったそれらの開催場所を共通にしており、なおかつ、聴取者が限定される場合があるといい得たとしても、なるべく広範囲にアピールし、多くの関心を集める意図も少なくないといえるものであるから、タイトルの違い等により役務の類似性を否定する請求人の主張は妥当でなく、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。