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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「プレミアム」の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−30044(T2007−30044/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−30044(T2007−30044/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「プレミアム」の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−30044(T2007−30044/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プレミアム」の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みやぎ吟撰米」の文字を縦書きし、その右横にやや小さい文字で「プレミアムひとめぼれ」の文字を縦書きした構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月6日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同19年8月6日付け手続補正書において、第30類「宮城県産ひとめぼれ米」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2502914号商標は、「プレミアム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年9月28日登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたものであり、その後、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年12月24日に第29類、第30類及び第31類の商標登録原簿記載の商品への書換登録がなされたものである。また、登録第5003390号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月3日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年11月17日に設定登録されたものである。

そして、以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、近時、「プレミアム」の文字は、高付加価値の商品・サービスについて、その品質(質)を表すものとして一般に使用されている語であり、本願指定商品との関係においては、例えば「プレミアム米」のように使用されている実情がある。

そうすると、本願商標の構成中「プレミアムひとめぼれ」の文字部分は、指定商品との関係において、その構成全体として「高品質のひとめぼれ米」程の意味合いを看取させるものである。

してみると、本願商標は、これに接する取引者・需要者が、その構成中の「プレミアム」の文字部分を、殊更に、分離抽出し、該文字部分のみを捉え、これを独立した取引指標として、これより生ずる「プレミアム」の称呼をもって取引に資するとはいい難いところである。

したがって、本願商標より「プレミアム」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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