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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第9520号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第9520号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ACRYREX」
争点(論点)
称呼の近似音の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第9520号・不服)は、本件商標と引用商標「ACRYREX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACROREX」の欧文字を横書きしてなり、第17類「プラスチック基礎製品,化学繊維」を指定商品として、平成6年3月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成7年12月27日付け手続補正書によって「プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。)」に補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2353468号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ACRYREX」の欧文字と「アクリレックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年2月1日に登録出願、第34類「プラスチックス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アクロレックス」の称呼を生じるものと認められる。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アクリレックス」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アクロレックス」の称呼と引用商標より生ずる「アクリレックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも7音構成よりなり、第3音の「ロ」と「リ」の音に差異が有るほか他の音全てを同じくするものである。しかるところ、相違する「ロ」と「リ」の音は、比較的弱く聴覚される中間音であるばかりでなく、いずれも50音図の同行音に属する子音を共通にする近似音であって、特に促音「ッ」を伴うために強く発音・聴取される「レッ」の音の直前に位置しているために、弱音として聴取されるといえるものであるから、その異なる第3音の「ロ」と「リ」の音のみが両称呼中にあって際立って強く発音され、聴取されるものということができない。さらに、本願商標及び引用商標は、いずれもその構成文字全体より親しまれた特定の観念を生ずるものとは認められないので、両者の観念の差が称呼の聴別に大きく影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念において類似しないとしても、その構成文字より生ずる一連の称呼において、全体の語調、語感がよく似たものとして聴取され、互いに紛れ易い称呼上類似の商標であり、また、本願商標の指定商品中の「プラスチック基礎製品」は引用商標の指定商品に包含されているものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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