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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「立体商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2089(T2002−2089/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2089(T2002−2089/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2089(T2002−2089/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「塗料,染料,顔料,防錆グリース」を指定商品として、1999年12月15日ドイツ国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年6月15日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『自動車』の写真を表示してなるものであるから、これをその指定商品中、『自動車用塗料』について使用しても、『自動車用』の商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『塗料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、自動車の車体を表してなるところ、これは単に通常の自動車の形状を表したものではなく、定型的な自動車の形状を超えた、特徴的な立体的形状よりなるものであるというべきである。

そうすると、本願商標が原審説示のような、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、直ちに取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、普通に用いられている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その特徴的な立体的形状全体をもって自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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