sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「官公庁関連誤認の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12037(T2003−12037/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12037(T2003−12037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
官公庁関連誤認の判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12037(T2003−12037/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「官公庁関連誤認の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「申告大臣」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年4月1日付けの手続補正書により、第9類「税務申告処理用コンピュータソフトウェア(記録されたもの),その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。),税務申告処理用電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROMその他の記憶媒体,税務申告処理用電子式卓上計算機,税務申告処理用ワードプロセッサ」及び第42類「電子計算機の用途に応じて的確に操作するためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の税務申告プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『申告大臣』の文字を書してなるところ、その構成中の『申告』の語は『国民が法律上の義務として、行政官庁に一定の事実を申し出ること』を意味し、また、『大臣』の語は『国務大臣または各省大臣の称』を意味することから、これらの事実からみて、『申告大臣』の文字は、『申告』と『大臣』との意味上のつながりから『行政官庁』と『国務大臣』との関わりを理解・認識させうるものと認める。そうすると、本願商標は、国務大臣や行政官庁と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれがあり、これを登録することは社会公共の利益に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「申告大臣」の文字を書してなるものであるところ、一般に○○大臣と名称の末尾に「大臣」の文字を付したものが、国の行政機関の長の名称を表したものと理解される場合が少なからずあるとしても、本願商標の場合には前半の「申告」の文字が「国民が法律上の義務として、行政官庁に一定の事実を申し出ること」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味し、かつ、該文字が国の特定の行政機関の達成すべき任務を個別具体的に表したものとはいい難いことから、全体として一連の造語よりなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、国務大臣や行政官庁と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれはないといわざるを得ない。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に、社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものとはいえず、さらに他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。