1 本願商標
本願商標は、「SMO研究会」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年6月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成16年3月12日付け手続補正書により、第41類「医療知識の教授,医薬品に関する知識の教授,医業・医療・看護・健康・健康管理に関する知識の教授,医薬品の治験に関する知識の教授,医薬品の試験・検査又は研究に関する知識の教授,医療情報管理に関する知識の教授,医療の書籍の制作,医薬品に関する書籍の制作,医業・医療・看護・健康・健康管理に関する書籍の制作,医薬品の治験に関する書籍の制作,医薬品の試験・検査又は研究に関する書籍の制作,医療情報管理に関する書籍の制作,医療のビデオの制作,医薬品に関するビデオの制作,医業・医療・看護・健康・健康管理に関するビデオの制作,医薬品の治験に関するビデオの制作,医薬品の試験・検査又は研究に関するビデオの制作,医療情報管理に関するビデオの制作」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4465953号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。