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結論

勝訴(請求認容)

商標「CASHFLOW」の指定商品類似性の有無(第4条第1項第11号|審判不服2003−10461(T2003−10461/J1))

審判番号
不服2003−10461(T2003−10461/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CASHFLOW」
争点(論点)
指定商品類似性の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10461(T2003−10461/J1)・不服)は、本件商標「CASHFLOW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASHFLOW」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月25日(パリ条約による優先権主張 2001年8月24日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、同14年12月25日付け及び同15年6月9日付け手続補正書により、最終的に、第9類「録音済み記録媒体,録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROMその他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4624810号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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