sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「BABY BACH」の著名人名の商標と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2004−6823(T2004−6823/J1))

審判番号
不服2004−6823(T2004−6823/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BABY BACH」
争点(論点)
著名人名の商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6823(T2004−6823/J1)・不服)は、本件商標「BABY BACH」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の商標と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY BACH」の文字を標準文字として表してなり、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の第3類の指定商品は、平成15年7月3日付け手続補正書により、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、著名なドイツの作曲家として、我が国をはじめ、世界中に広く知られている『ヨハン・セバスチャン・バッハ( Johann Sebastian Bach)』の著名な略称である『BACH』の文字を有してなるものであるから、このような商標を同人の遺族並びにその遺産の管理財団等と何等の関係も有しない出願人が商標として採択・使用することは国際信義に反するおそれがあり穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「BABY BACH」の文字を表してなるものであるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字ではないこと明らかである。

また、本願商標の構成中に、ドイツの作曲家、鍵盤楽器の名手として知られる「バッハ」と同じ「BACH」を含むものであるとしても、同人の没後250年以上経過し、同人の遺族並びにその遺産の管理財団等を確認することができない現在においては、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱し、または、一般に国際信義に反するということもできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。