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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3486(T2004−3486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3486(T2004−3486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大山空手」
争点(論点)
商標称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3486(T2004−3486/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大山空手」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月4日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年4月21日付け手続補正書及び同年12月13日付け手続補正書をもって、第41類「当せん金付証票の発売,空手の教授,空手に関する知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,空手に関する電子出版物の提供,空手に関する図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,空手に関する映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,空手に関する映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,空手に関する放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,空手大会・空手家が参加する格闘技大会の企画・運営又は開催,空手の興行の企画・運営又は開催,空手道の段級の認定及び付与,ゴルフ・相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,空手道場の提供,空手のための運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,空手大会の座席の手配,空手に関する映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4188148号商標(以下「引用商標」という。)は、「大山空手」の漢字を横書きにしてなり、平成8年8月30日登録出願、第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」を指定役務として、同10年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円図形中に猛禽類、地球及び握り拳と思しき図形を組み合わせて描画し、その外側に太線による円図形を描くと共に、両円図形の間に「WORLD OYAMA KARATE ORGANIZATION」の欧文字及び「・」(中黒)の記号を配してなるところ、該欧文字部分を構成する各文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その構成中のいずれの文字(語)についても軽重の差があるものとも言い難いものであるから、見やすく、印象に残りやすい語頭部の「WORLD」の文字(語)を省略して称呼する方が不自然といえるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「OYAMA KARATE」の文字部分のみを分離して自他役務の識別標識として捉え、該文字部分に相応する「オーヤマカラテ」の称呼をもって取引に資することはないと解するのが相当である。

したがって、本願商標から「オーヤマカラテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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