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結論

勝訴(請求認容)

商標「JOLLY DAYS」の引用商標の著名性判断(第4条第1項第15号|審判不服2006−28396(T2006−28396/J1))

審判番号
不服2006−28396(T2006−28396/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JOLLY DAYS」
争点(論点)
引用商標の著名性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28396(T2006−28396/J1)・不服)は、本件商標「JOLLY DAYS」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOLLY DAYS」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ドイツ連邦所在の『トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト』が商品『被服』に使用して本願の出願前より需要者の間に広く認識されている商標『JOLLY』(以下「引用商標」という。)をその構成中に含んでいることから、出願人がその指定商品に使用するときは、本願商標に接する需要者は恰も前記会社の業務に係る商品若しくは同社と何等かの関連を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、「JOLLY」の文字からなる引用商標が、上記の法人「トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト」の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、著名な商標であると認めるに足りる十分な資料は見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の「トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト」又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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