1 本願商標
本願商標は、「JOLLY DAYS」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ドイツ連邦所在の『トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト』が商品『被服』に使用して本願の出願前より需要者の間に広く認識されている商標『JOLLY』(以下「引用商標」という。)をその構成中に含んでいることから、出願人がその指定商品に使用するときは、本願商標に接する需要者は恰も前記会社の業務に係る商品若しくは同社と何等かの関連を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、「JOLLY」の文字からなる引用商標が、上記の法人「トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト」の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、著名な商標であると認めるに足りる十分な資料は見いだすことができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の「トリウンフ インターナチオナル アクチェンゲゼルシャフト」又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。