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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の指定商品取消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−2901(T2009−2901/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−2901(T2009−2901/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の指定商品取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2901(T2009−2901/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定商品取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第10類、第36類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務とし、2006年8月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年11月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年7月24日付けの手続補正書により、第5類「神経疾患の治療用薬剤,その他の薬剤」、第10類「自己注射用補助具,医療用注射器,医療用薬剤自動注入器,その他の医療用機械器具」、第36類「医療保険金の払戻し請求に関する助言・情報の提供,金融又は財務に関する助言・情報の提供,保険金請求に関する事務手続の代行及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」、第41類「薬の投与技術に関する訓練・指導,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,医療分野に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,教育研修のための施設の提供,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」、第42類「国民健康保険法に基づく医療費の払戻し請求手続に関する助言・情報の提供,社会保険に関するコンサルティング」及び第44類「多発性硬化症患者及びその介護者並びに医療機関への医療情報の提供,電話による医療情報の提供,その他の医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,理容,美容」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2662353号商標は、「アオネックス」の片仮名文字と「AONEX」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成3年12月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月2日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4072497号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年12月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年11月28日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年8月21日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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