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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−845(T2011−845/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−845(T2011−845/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DiO」
争点(論点)
称呼と外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−845(T2011−845/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DiO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「室内循環式レンジフード,空気清浄機」を指定商品とし、平成21年11月12日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成23年1月13日付けの手続補正書により、第11類「室内循環式レンジフード」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2418537号商標は、「DiO」の欧文字を横書きしてなり、平成元年4月19日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録、指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第9類「電池」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年6月2日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、別掲のとおり、黄緑色の円の中央に白抜きされた「deeo」の欧文字を配し、円下方の円周に沿って白抜きされた「Deoiling」と「Deodorizing」の欧文字を二段書きし、さらに「deeo」の欧文字の上方に、複数個の小さな泡状の黄色と白色の円を円状に配置した図形を集合配置した構成からなる結合商標であり、その構成各文字は、文字の大きさに差異があるものの、同じ書体の白抜き文字で書されており、共に黄緑色の円の図形内に配されるものである。

そして、本願商標の構成中の「Deoiling」及び「Deodorizing」の各文字は、「脱油」及び「脱臭」の意味をそれぞれ有するものであるところ、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力が弱い文字であり、構成中の「deeo」の文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語であり、さらには、構成中の図形部分は、それ自体の形状から特定の観念が生ずるものとは認められないことからすれば、本願商標は、構成全体として、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

また、本願商標は、その構成文字全体から「ディーオデオイリングデオドライジング」の称呼を生ずるほか、該称呼が、18音と冗長であることから、その構成各文字の一部より生ずる称呼をもって、略称される場合もあるとみるのが相当であり、その場合、上記のとおり、その構成中の「Deoiling」及び「Deodorizing」の文字は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が弱い文字といえるから、その構成中の「deeo」の文字部分を捉えて、該文字より生ずる称呼「ディーオ」と略称されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「DiO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものであるから、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当であり、その構成文字より「ディーアイオー」の称呼を生ずるほか、「ディオ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、上記のとおり、本願商標は、顕著に目を惹く色彩付きの図形内に文字を配置した構成からなるものである一方、引用商標は、欧文字3文字を普通に用いられる方法で横書きしたありふれた構成であり一見して差異が認められる上に、図形内の中央に配置された「deeo」の文字と引用商標「Dio」の文字とは、中間において「ee」と「i」の明確な差異を有することからすれば、両者は、外観上、著しい差異を有するものである。

次に、称呼については、本願商標より生ずる「ディーオデオイリングデオドライジング」と引用商標より生ずる称呼「ディーアイオー」及び「ディオ」とを比較するに、両者は語頭部分「ディ」を除いては、その音構成が異なり、音数も明らかに異なるものであるから、明確に区別し得るものである。

また、本願商標より生ずる「ディーオ」と引用商標より生ずる称呼「ディーアイオー」とを比較するに、両者もまた、語頭部分「ディ」を除いては、その音構成が異なり、音数も明らかに異なるものであるから、明確に区別し得るものである。

一方、本願商標より生ずる称呼「ディーオ」と引用商標より生ずる称呼「ディオ」とを比較するに、前者は4音構成、後者は3音構成からなり、共に語頭の「ディ」の音と語尾「オ」の音を共通とする一方、中間音における長音の有無の差異を有するものであるが、「ディーオ」の音は、子音「d」に続いて、母音が「i」「i」「o」と連続するものであり、中間の母音「i」が重なることからすれば、該長音が与える影響は、母音が重ならない場合に比して小さく、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、近似して聴取され得るものとみるのが相当である。

そして、観念については、両者は特定の観念を有するものではなく、比較することができないから、観念をもって類似するということはできない。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観において著しく異なるものであるから、観念において比較することができず、称呼において、近似して聴取され得る場合があるとしても、両者を同一又は類似の商品に使用した場合、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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