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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音と撥音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−21633(T2011−21633/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−21633(T2011−21633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化粧品」
争点(論点)
促音と撥音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−21633(T2011−21633/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音と撥音の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エミネット」の片仮名を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第29類「乳製品」を指定商品として、平成22年4月20日に登録出願された商願2010−31480に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1046287号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和44年8月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年12月10日に設定登録され、その後、平成16年1月7日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

(2)国際登録第953826号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Emminent」の欧文字を横書きしてなり、2007年9月7日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)1月21日に国際商標登録出願、第29類「Yoghurt-based beverages.」を指定商品として、平成21年5月22日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「エミネット」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字に照応して、「エミネット」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じさせないものである。

(2)引用商標1及び2

引用商標1は、別掲1のとおり、「Eminent」の欧文字を筆記体風に表してなるところ、該文字は、英語で「(人が)著名な、高名な」(ベーシック ジーニアス英和辞典(株)大館書店発行)の意味を有するものであるから、該文字に照応して、「エミネント」の称呼及び「(人が)著名な、高名な」の観念を生ずるものである。

次に、引用商標2は、「Emminent」の欧文字よりなるところ、該文字に照応して、「エミネント」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じさせないものである。

(3)本願商標と引用商標1及び2の類否

本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、まず、本願商標から生ずる「エミネット」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「エミネント」の称呼を比較すると、両称呼は、4音目において、促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異を有しているが、前者は促音であることから、前音の「ネ」の音にアクセントが係るものであるのに対して、後者は撥音であることから、前後の音を含め、平滑に発音されるものである。

そして、本願商標から生ずる前記称呼は、「エミ」と「ネット」の2音節風に抑揚をもって発音されるものであるのに対して、引用商標1及び2から生ずる前記称呼は、語頭にアクセントをおき、一気に発音されるものである。

そうすると、上記差異は、5音という比較的短い音構成からなる両称呼の称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が異なり、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標1及び2は、外観において、明らかに相違するものであって、観念においては、比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標といわざるをを得ない。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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