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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SWITCH.」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−24413(T2010−24413/J1))

審判番号
不服2010−24413(T2010−24413/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWITCH.」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−24413(T2010−24413/J1)・不服)は、本件商標「SWITCH.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年7月12日提出及び当審における同年10月29日提出の手続補正書により、第9類「眼鏡,眼鏡用枠,サングラス,スポーツ用眼鏡,眼鏡用レンズ,コンタクトレンズ,眼鏡用フレームの部品,すなわち眼鏡のマウント・眼鏡のブリッジ,眼鏡用パッド,眼鏡用つる,眼鏡用ホルダー,眼鏡用容器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4851649号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年2月18日に登録出願、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第4851650号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成16年2月18日に登録出願、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

(3)登録第4879282号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SWITCH」の欧文字と「スイッチ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成16年9月30日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

(4)登録第4879283号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成16年9月30日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

(5)登録第4966299号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SWITCH.」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年10月19日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし4との類否について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし4に係る指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4に係る指定役務とは類似しない商品となった。

してみれば、引用商標1ないし4を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標5との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、上部に、黒地の縦長で下底の短い等脚台形の中に白抜きで「switch」の文字列を時計回りに90°回転させた態様で配し、その下部に、台形の下底と同じ長さの辺を有する橙色の正方形中に「it」の文字を黒字で配してなるところ、上部図形内に書された「switch」の文字と、下部図形内に書された「it」の文字とは、文字の色、大きさが相違し、書された文字の向き、その背景色なども相違するものである。

さらに、上部の等脚台形の図形と下部の正方形の図形とは、その形状、色が相違し、そのうえ、両図形の間に間隔があるから、図形内に表された、「switch」の文字と「it」の文字とは、分離されて看取されるものである。

そして、「switch」の文字は、親しまれた英語で「スイッチ、取り替える」等の意味を有するものであり、「it」の文字は、英語で「それは、それを」の意味を有するものであるところ、それぞれの文字部分が結合されて一般に親しまれた熟語を形成する等、これらを常に不可分一体のものとして観察しなければならない特段の事情も認められない。

そうとすると、本願商標は、「switch」の欧文字と「it」の欧文字とが、分離して観察することが不自然といえるほどに密接に結びついたものということはできず、構成中、特に大きく書された「switch」の文字部分は、その他の部分から分離されて顕著な印象を受けるものであるから、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものである。

してみれば、本願商標に接した取引者、需要者は、当該「switch」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当であるから、本願商標は、当該文字部分に相応して「スイッチ」の称呼及び「スイッチ、取り替える」程の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標5は、前記2(5)のとおり、「SWITCH.」の欧文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「スイッチ」の称呼及び「スイッチ、取り替える」程の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標5とは、外観において差異を有するとしても、「スイッチ」の称呼及び「スイッチ、取り替える」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標5の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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