sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音と観念の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−24351(T2012−24351/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−24351(T2012−24351/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の差異音と観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24351(T2012−24351/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音と観念の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ココ麺」の文字を横書きしてなり、第30類「めん類(生のもの),即席めん,めん類,スパゲティのめん,中華そばのめん,うどんのめん,即席そばのめん,即席うどんのめん,即席中華そばのめん,バーミセリのめん」を指定商品として、平成23年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2478613号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、同14年12月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年12月18日に指定商品を第29類ないし第32類に属する別掲2のとおりとする指定商品の書換登録がされ、そして、平成24年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5561613号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年3月29日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務を指定役務として、同25年3月1日に設定登録されたものである。

(3)登録第5561614号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年3月29日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務を指定役務として、同25年3月1日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ココ麺」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で、かつ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、また、構成全体から生じる「ココメン」の称呼も、4音と比較的短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「麺」の文字を捨象し、「ココ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせないものである。

そして、本願商標は、全体として何らかの意味を有するものではない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ココメン」の称呼のみを生じるものであり、特定の語義を有さない造語と認められるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2は、別掲1のとおり、四角形内の上部及び下部をピンク地で表し、白地の中央部に「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表してなり、引用商標3は、別掲3のとおり、「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表してなるものである。

そして、引用商標の構成中「Coco」の文字部分は、「ココヤシの木、ココヤシの実」を意味する英語(新コンサイス英和辞典(第2版))であるから、引用商標からは、「ココ」の称呼及び「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念が生じるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標とでは、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、両商標は、外観上、明確に相違するものである。

次に称呼においては、本願商標からは、「ココメン」の称呼が生じ、引用商標からは、「ココ」の称呼を生じるものであるから、「メン」の音の有無に差異を有するものであって、この差異音の有無の相違は、両称呼全体に与える影響が大きく、両商標は、称呼上明確に区別できるものである。

また、観念については、本願商標は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、引用商標は、「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念を生じるものであるから、それぞれ相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。