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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「略語の記述性と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−5102(T2013−5102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−5102(T2013−5102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語の記述性と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−5102(T2013−5102/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の記述性と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「ビデオカメラ,電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成24年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エーブイシー』の称呼を生ずる登録第2695652号商標及び登録第4694678号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、全体をわずかに右に傾けてなる黒色の「AVC」の欧文字と、その右方に、わずかな間隔を空けて、該欧文字と高さ及び傾きを揃えてなる金色の「ULTRA」の欧文字を配してなるものであるところ、両文字の高さ及び位置関係や、やや右に傾けてなる各文字の表し方に照らせば、看者をして、「AVC」と「ULTRA」の2語を相当程度まとまりある構成態様で結合したものとして認識されるとみるのが相当であり、また、その構成全体から生ずる「エーブイシーウルトラ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「AVC」の語についてみるに、該語は、本願の指定商品中の動画圧縮に用いる商品との関係においては、国際電気通信連合(ITU)により標準化された動画圧縮規格を意味する「Advanced Video Coding」の略語として理解され得るものであり、また、本願商標は、出願人の開発に係る前記規格に準拠した動画圧縮規格を表示するものとして使用されており、この種商品の取引者、需要者において、その構成全体をもって出願人が開発した動画圧縮規格を表示する商標としてある程度認識されているというのが相当である。

以上を踏まえれば、本願商標をその指定商品、特に動画圧縮に用いる商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の識別に当たり、その構成中の「AVC」の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼等をもって取引に資することはないというべきである。

したがって、本願商標から「エーブイシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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