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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の明確性・類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−5696(T2013−5696/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−5696(T2013−5696/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の明確性・類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−5696(T2013−5696/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確性・類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INNERGIE」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同24年11月1日受付及び当審における同25年3月28日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータ用タッチスクリーン・タッチパッド・キーボード・マイクロフォン,電気通信システムとユーザとの間で情報交換又は対話を行うことが出来る電子装置用ユーザインターフェイス,テレビジョン受信モニタ,コンピュータ用モニタ,ビデオ用モニタ,展示用モニタ,その他のモニタ,電気通信用の電力システム用及び電子回路用電子装置,ネットワーク用のコンピュータハードウエア,電気及び光学通信機器に使用される送受信機,コンピュータの中央処理装置用の冷却放熱装置,ネットワーク信号を伝達するための通信機械器具,電気通信機械器具用の部品及び附属品,テレビジョン用液晶モニタ,液晶プロジェクター,プロジェクター,携帯型通信装置を充電することが出来る自動車用充電器,携帯型音楽再生装置を充電することが出来る自動車用充電器,ノート型パソコンを充電することが出来る自動車用充電器,USBケーブル,USBプラグアダプタ,携帯電話の充電器用DC出力プラグ,ノート型パソコン・携帯電話・これらの附属品用のケース,照明器具用発光ダイオード,電球用発光ダイオード,コンピュータ用冷却ファン,電子機械器具用冷却ファン,電気通信機械器具用冷却ファン」及び第11類「煙突用送風機,温風装置,工業用・商業用及び家庭用の冷却装置(ウォータークーラー),暖房用太陽集熱器,LED照明器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)平成24年11月1日受付の手続補正書により補正された本願の指定商品中、「電気製品用の携帯用容器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5192484号商標及び国際登録第968005号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められ、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

また、本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められ、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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