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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4915号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4915号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4915号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「サーモレコーダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成8年6月13日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、『サーモレコーダー』の語を書してなるものであるところ、その構成中『サーモ』の語は熱を意味し、『レコーダー』の語は記録器・記録計を意味するものであり、全体として、『温度の記録に用いる機器』の意味合いを容易に認識させるものにすぎず、これを指定商品測定機械器具中上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「サーモレコーダー」の文字よりなるところ、「thermo−recorder(サーモレコーダー)」の語は、例えば、▲1▼1994年9月20日付けの日刊工業新聞に、「携帯型サーモレコーダー 2カ所の温度を自動測定、記憶 タバイエスペック」、▲2▼1997年7月15日付けの日刊工業新聞に、「タバイエスペックは、デジタル温湿度測定器『サーモレコーダー』の遠隔操作用専用端末『サーモコムRC−10=写真』を発売した。」、▲3▼1998年11月16日付けの日刊工業新聞に、「タバイエスペック 温・湿度を同時記録 サーモレコーダー 連続使用も4倍に」、▲4▼株式会社インタープレス1983年4月25日発行のインタープレス科学技術25万語大辞典 英和編の1751頁に「thermo−recorder抵抗温度記録器」、▲5▼財団法人日本規格協会昭和55年5月10日発行の「日本工業規格船用電気図記号(通信関係)JISF8013」の11頁の抵抗温度記録器ところに参考英文名称として「thermo−recorder」の記載が認められる。

前記の実情よりすれば、「サーモレコーダー」の文字よりは、取引者・需要者をして、「温湿度測定器、抵抗温度記録器」を認識させるものであり、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものというのが相当である。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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