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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−21751(T2014−21751/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−21751(T2014−21751/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−21751(T2014−21751/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲(1)のとおりの構成からなり,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音楽のプロデュース(企画・制作),音楽のレコード原盤の制作,音楽を記録したコンパクトディスク原盤・DVD原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽の演奏の演出,コンサートの演出,ライブ中継及びコンサート中継を内容とする放送番組の企画,インターネットを用いて行う音楽の提供」を指定役務として,平成25年3月1日に登録出願された,商願2013−14490に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同26年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5500075号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成23年7月29日に登録出願,第41類「映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),委託による作詞・作曲・編曲・作詩,放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として,同24年6月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲(1)のとおり,「Love Sounds」の欧文字をデザイン化して表してなるところ,その構成中,「Love」の文字部分は,「愛情,愛」等の意味を有する英語であり,「Sounds」の文字部分は,「音,音響,サウンド(作曲家・歌手・楽器に特有の音楽)」等の意味を有する英語である「Sound」の複数形である(いずれも,「ジーニアス英和辞典 第4版」大修館書店)から,これよりは,「愛情の音(サウンド),愛の音(サウンド)」程の意味合いを理解,認識させるものである。

そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ラブサウンズ」の称呼を生じ,「愛情の音(サウンド),愛の音(サウンド)」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲(2)のとおり,上段に,ト音記号と「LS」の欧文字を,下段に,「ラブサウンド」の片仮名を,手書き風の文字により書してなるところ,その構成中のト音記号は,「五線譜に記して高音部であることを示す音部記号。」(「広辞苑第六版」岩波書店)であって,この記号からは,特定の称呼は生じないものである。

そうとすれば,引用商標は,その構成中の「LS」及び「ラブサウンド」の文字部分から,「エルエスラブサウンド」の称呼を生じ,また,その構成全体及び文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであって,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,その構成が相違し,外観上,十分に区別できるものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ラブサウンズ」の称呼と,引用商標から生ずる「エルエスラブサウンド」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭音において,「エルエス」の音の有無の差異に加え,構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから,明確に聴別できるものである。

また,観念においては,引用商標は,観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,類似するとはいえないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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