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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−12700(T2016−12700/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−12700(T2016−12700/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−12700(T2016−12700/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,2本の横並行線の間に「TRAVEL」の文字を横書きしてなり,第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年8月21日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同28年8月24日付け手続補正書により,第9類「電子ペーパー式ディスプレイ,電気泳動ディスプレイ,液晶ディスプレイ,電子出版物表示用携帯端末,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第5281353号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成21年2月13日登録出願,第16類,第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年11月20日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第1087852号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおり,略正方形の輪郭内に「Go」の文字を配し,同輪郭の右側に「TRAVEL」の文字を横書きしてなり,2011年(平成23年)9月23日に国際商標登録出願(事後指定),第3類から第9類,第11類,第12類,第14類,第16類から第18類,第20類から第22類,第24類,第25類,第29類,第31類,第34類から第36類,第40類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同25年6月14日に設定登録されたものである。

(以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,2本の横並行線の間に「TRAVEL」の文字を横書きしてなるところ,同文字は「旅行」を意味する英単語として広く一般に親しまれていることから,本願商標からは,「トラベル」の称呼及び「旅行」の観念が生じるというべきである。

(2)引用商標1について

本願商標の指定商品が上記1のとおりに補正された結果,本願商標の指定商品は,引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が引用商標1との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(3)引用商標2について

引用商標2は,別掲3のとおり,略正方形の輪郭内に「Go」の文字を配し,同輪郭の右側に「TRAVEL」の文字を横書きしてなるところ,両文字は,それぞれ「行く」及び「旅行」を意味する英単語として広く一般に親しまれており,また,「Go」の文字を囲む輪郭に顕著な特徴を認められないことからすれば,その構成文字のいずれかが強く支配的な印象を有するとはいえないから,両文字に商品の出所識別標識としての機能において特段の差異は見いだせない。

また,その構成文字全体より「旅行に行く」ほどの意味合いが生じるものである。

そうすると,引用商標2に接する取引者,需要者は,「TRAVEL」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは,むしろ,引用商標2の構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するというのが自然である。また,他に「TRAVEL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって,引用商標2は,その構成文字に相応して,「ゴートラベル」の称呼及び「旅行に行く」の観念が生じるというべきである。

(4)本願商標と引用商標2との類否について

まず,外観については,本願商標と引用商標2の構成は,それぞれ上記のとおりであるところ,文字数及び構成の差異から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,両者は最も聴取しやすい語頭音の「ゴー」の有無において差異があり,この差異音が両称呼に与える影響は少なくないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴別し得るものである。

また,観念については,本願商標は「旅行」の観念が生じるのに対し,引用商標2は「旅行に行く」の観念が生じるから,両者の観念は明らかに相違するものであり,両者は,観念上,明確に区別できるものである。

そうすると,本願商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって,本願商標と引用商標2とが類似する商標であるとして,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

(5)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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