sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Burn Up DX」と「burn」の要部抽出と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2016−900132(T2016−900132/J7))

審判番号
異議2016−900132(T2016−900132/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Burn Up DX」引用商標「burn」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2016−900132(T2016−900132/J7)・異議)は、本件商標「Burn Up DX」と引用商標「burn」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5830519号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5830519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標第5830519号商標(以下「本件商標」という。)は、「Burn Up DX」の文字を標準文字で表してなり、平成27年8月27日に登録出願、第5類「ブラックジンジャ−・カプサイシン・L−カルニチン及びコエンザイムQ10を主成分とする粒状の加工食品,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同28年1月20日に登録査定、同年2月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5031960号商標(以下「引用商標1」という。)は、「burn」の文字と「バーン」の文字とを上下二段に書してなり、平成18年5月19日に登録出願、第32類「清涼飲料のもと,飲料水,アイソトニック飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同19年3月9日に設定登録され、その後、同年10月3日に指定商品中「乳清飲料,飲料用野菜ジュース」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。

(2)登録第5411336号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年12月6日に登録出願、第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,鉱泉水,炭酸水,栄養補助剤を添加した清涼飲料,スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,液状・粉末状の果実飲料製造用調製品,その他の果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同23年5月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第5568560号商標(以下「引用商標3」という。)は、「バーン」の文字と「BURN」の文字とを上下二段に書してなり、平成24年6月21日に登録出願、第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同25年3月22日に設定登録されたものである。

(4)登録第5751909号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LIVE WHAT YOU BURN FOR」の文字を横書きしてなり、2014年5月30日にロシア連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成26年9月25日に登録出願、第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸飲料水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料(乳清飲料を除く。)」を指定商品として、同27年3月20日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標について

本件商標の構成文字中、後半の「Up」及び「DX」の文字部分は、指定商品の品番、型式番号を表す記号、符号として、あるいは、指定商品の等級、品質その他の特徴を表示するものとして認識、理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。

これに対して、「Burn」の文字部分は、語頭に位置し、一般に、看者の注意、関心を最も強くひきつける部分ということができる。

そうすると、本件商標は、語頭の「Burn」の文字部分が商品出所識別標識として需要者に対して強く支配的な印象を与えることが明らかであるから、簡単迅速を旨とする取引市場においては、語頭の「Burn」の文字部分が独立の出所識別標識として機能し得る。

したがって、本件商標からは、「Burn」の文字部分に基づいて、「バーン」の称呼が生じる。

また、「Burn」の文字は、英語で「燃える」等を意味する単語「burn」に通じるものであるから、本件商標からは「燃える」の観念が生じる。

イ 引用商標について

引用商標は、いずれも構成中に「burn」、「バーン」又は「BURN」の文字を包含する商標である。

引用商標1ないし3からは、「burn」、「バーン」又は「BURN」の文字に基づいて、「バーン」の称呼及び「燃える」の観念が生じる。

ウ 本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標1ないし3は、「バーン」の称呼及び「燃える」の観念を共通にする類似のものであることが明らかである。

また、本件商標は、「Burn」の文字をその主要部として包含するものであるから、「burn」又は「BURN」の文字を主要部とする引用商標1ないし3と外観も近似することに加え、「BURN」の文字を包含する引用商標4とも自他商品識別標識として近似した印象を看者に与える。

エ 指定商品の類否について

本件商標の指定商品中、第5類「乳幼児用粉乳」は、引用商標2及び3の指定商品中、第32類「その他のアルコール分を含有しない飲料」に包含される「乳清飲料」と類似のものである。

加えて、本件商標の指定商品中の第5類「ブラックジンジャ−・カプサイシン・L−カルニチン及びコエンザイムQ10を主成分とする粒状の加工食品,サプリメント」は、引用商標の指定商品中に包含されるエナジードリンク、スポーツドリンクあるいは健康飲料として把握される清涼飲料、果実飲料又は乳清飲料と同質の商品といえるものであり、互いに類似のものであることが明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標がそれぞれの指定商品に使用されたときには、同一の出所に係るシリーズ商品、姉妹商品であると誤信され、その出所について誤認混同を生じるおそれがある。

オ 小括

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものであって、その登録に係る指定商品と類似する商品に使用されるものであること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)まとめ

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「Burn Up DX」の文字からなるところ、これは、「燃え上がる」の意味を有する平易な英語の熟語である「Burn Up」の文字と、欧文字2文字の「DX」とを結合してなるものである。

そして、その構成中「Burn」の文字部分は、熟語を構成する一単語として認識されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者が、該文字部分のみに着目し、取引に資するとはいい難い。

また、ほかに「Burn」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本件商標から「Burn」の文字部分を分離、抽出し、その上で、引用商標と比較し、両商標の類否を判断することは適当ではない。

したがって、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。