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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ヘルシーロースター」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2016−9814(T2016−9814/J1))

審判番号
不服2016−9814(T2016−9814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘルシーロースター」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2016−9814(T2016−9814/J1)・不服)は、本件商標「ヘルシーロースター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなり,第21類「鍋類,コーヒー湯沸し(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,焼き網」を指定商品として,平成27年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5819562号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなり,平成25年9月6日登録出願,第21類「家庭用鍋類,家庭用調理用鉄板(調理器具),コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,家庭用蒸し焼き鍋」を指定商品として,同28年1月15日に設定登録されたものである。

(2)登録第5819579号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなり,平成27年1月30日登録出願,第21類「家庭用調理器具(電気式のものを除く。),家庭用調理用具」を指定商品として,同28年1月15日に設定登録されたものである。

(3)登録第5819580号商標(以下「引用商標3」という。)は,「KITCHEN CHEF ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなり,平成27年1月30日登録出願,第21類「家庭用鍋類,家庭用調理用鉄板(調理器具),コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,家庭用蒸し焼き鍋,家庭用調理器具(電気式のものを除く。),家庭用調理用具」を指定商品として,同28年1月15日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び2について

本願商標と引用商標1及び2とは,いずれも「ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなる同一の商標である。

(2)本願商標と引用商標3について

引用商標3は,「KITCHEN CHEF ヘルシーロースター」の文字を標準文字で表してなるものであるが,その構成文字は,前半が欧文字による「KITCHEN CHEF」,後半が片仮名による「ヘルシーロースター」という異なった文字種別の組合せよりなるものであって,両者の間には一文字分の空白が設けられていることもあいまって,視覚上自ずと欧文字部分と片仮名部分とに分離して看取されるものである。

また,前半の「KITCHEN CHEF」の欧文字部分からは,「台所(調理場)の料理長」程の意味合いを認識させるものであるのに対し,後半の「ヘルシーロースター」の片仮名部分からは,直ちに特定の意味合いを認識させるものではないから,両者を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく,さらに,引用商標3全体から生じる「キッチンシェフヘルシーロースター」の称呼も15音と冗長なものである。

以上のことからすれば,引用商標3の欧文字部分と片仮名部分は,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであって,その片仮名部分は,取引者,需要者に対し,相当程度強い印象を与えるものであり,独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる。

そうすると,引用商標3から片仮名部分を要部として取り出し,これと本願商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものといえる。

そこで,本願商標と引用商標3の要部である「ヘルシーロースター」とを比較すると,両者の文字構成は同一であるから,本願商標と引用商標3とは類似の商標といえる。

(3)本願商標と引用商標の指定商品について

本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

(4)小括

以上からすると,本願商標は,引用商標と同一又は類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお,請求人は,平成28年6月30日付け審判請求書において,引用商標に対し無効審判を求める予定である旨述べ,審理の猶与を申し出ていたことから,審判長は,無効審判の手続の具体的な進捗状況を確認するため,請求人に対し,平成28年9月27日付けで審尋をしたが,その後,相当な期間を経過するも,請求人からは何ら回答はなく,また,引用商標に係る商標権の請求人への移転等,原査定の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実もないことから,これ以上,本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し,その審理を終結することとした。

(5)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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