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結論

勝訴(請求認容)

商標「幸年期」と「輝く 幸年期」の語頭の有無による類否(第4条第1項第11号|審判不服2018−7194(T2018−7194/J1))

審判番号
不服2018−7194(T2018−7194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「幸年期」引用商標「輝く 幸年期」
争点(論点)
語頭の有無による類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−7194(T2018−7194/J1)・不服)は、本件商標「幸年期」と引用商標「輝く 幸年期」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭の有無による類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「幸年期」の文字を標準文字により表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同29年8月4日受付、同30年1月15日受付及び当審における同年11月12日受付の手続補正書によって、最終的に、第5類「サプリメント」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5700333号商標(以下「引用商標」という。)は、「輝く 幸年期」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願、同年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「幸年期」の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に載録されている語ではないことから、特定の意味合いを想起することのない語といえるものである。

そうすると、本願商標からは、「コウネンキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「輝く 幸年期」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「輝く」の文字は、後に続く語を修飾する語であり、また、「幸年期」の文字は、本願商標と同様に特定の意味合いを想起することのない語といえるものであることから、これらを結合した引用商標は、全体として特定の意味合いを想起することのないものといえる。

また、引用商標から生じる「カガヤクコウネンキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中の「幸年期」の文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものというべきであるから、引用商標からは、「カガヤクコウネンキ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本願商標と引用商標とは、語頭の「輝く」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は、容易に区別し得るものである。

また、称呼においては、本願商標と引用商標とは、語頭において、「カガヤク」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は、互いに聴き誤るおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標からは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念においては、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において容易に区別し得るものであり、また、称呼において聴き誤るおそれのないものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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